土地売却が行われると、その代金が課税対象額になります。
もっとも代金の全額ではなく、様々な控除が設定されているので、しっかりと活用することで節税対策が行えます。
土地売却によって受け取った売却代金から、売却を行う上で掛かった経費を差し引くことが認められています。
具体的には、仲介手数料や登録免許税などで、手続き費用と呼べる金額です。
さらにその土地を売買によって手に入れた場合には、その時の代金も差し引くことが出来ます。
つまり、例えば当時5000万円で買い、同額で売却する時は課税対象額が0円になります。
売却によって得た金額から、購入金額と経費を差し引いてもまだプラスだった場合には、特例が該当しないか検討してみましょう。
まずは、その土地がマイホームとして使用されていた場合です。
このような土地を売買した時は、特別控除として3000万円を差し引くことが出来ます。
例えば当時5000万円で買い、1億円で売却したケースでは、マイホームの特別控除が利用できるので、2000万円から経費を差し引いた金額が課税の対象になります。
さらに、その土地を10年以上所有していた場合、マイホームなら3000万円の他に、マイホーム出なくても、所得税の税率が軽減されて課税されます。
金額によって異なりますが、おおむね5%軽減されます。
最後が買い替えの特例と呼ばれるものです。
マイホームとして利用していた土地や建物を売却しても、それ以上の価格で購入する場合には売却に伴う税金が免除されます。
このように、土地を売れば全額が税金の対象になるのではなく、必要に応じて経費として申告することで減額されます。
仲介手数料などは申告することを忘れやすいので、しっかりと支払った領収書などを保管しておきましょう。
また登記に伴う手数料や司法書士事務所に支払った代金なども控えておきます。
また相続や贈与によって手に入れた土地でなく、代金を支払っている時はその金額もまた控除されるので、契約書などは保管する必要があります。
課税されるのは、基本的に受け取った利益に対するものなので、その利益に費やした経費は差し引かれます。
また、土地は一定期間利用してからの売却に対して課税率を引き下げてくれるので、10年を超えての売却に当たるのかも確認しておきましょう。
特にマイホームとして利用していた場合には、特別控除や軽減税率などが用意されているので、税金を申告する際にはしっかりと書類を添付して控除を受けることで節税対策になります。