不動産である土地の売却は、一般的に動産と言われる物とは異なる点があります。
法律上の立場から、動産が原則所有によって権利を持つのに対して、土地である不動産は登記されることで権利を第三者に主張できます。
そこで、売り手と買い手の間では、売買契約が結ばれたことで所有権が移動することになり、またその土地に対する対価を支払うことにもなります。
この流れは、一般的なモノである動産と異なりません。
しかし土地などの不動産は、登記によって権利を主張することができるので、第三者に対抗するためにも買い手は売り手から売買契約を理由として所有権の移転登記を求めます。
実際に所有権の移転登記を行うためには、売り手側は登記済みの権利証の他に、印鑑証明書と固定資産評価証明書が必要になります。
一方で買い手側は、住民票と売買契約書が必要です。
土地売却するためには、そもそもその土地を自分が所有していることを証明する意味で権利書が必要となり、印鑑証明書は登記申請書に売り手であることを証明する意味で求められます。
また買い手側の住民票が必要になるのは、売買契約によって書かれた氏名を特定させるために使用されます。
さらに、売買契約が権利移転の原因であることも登記申請書に記載されるので欠かせません。
動産であれば、手から手に渡されたことで所有権も移転すると考えられますが、不動産は登記によって移転するので、手続きが複雑に見えます。
しかしよく見ると難しくはなく、売り手は自分の土地を売買契約で売り、買い手は代金の支払いをもって権利移転され新しいオーナーになるのです。
注意点は、登記は時系列によって成立しているので、例えば売買契約の前に売り手が第三者に対して借金の形で抵当権などを設定している場合には、その権利が優先されます。
つまり設定されていた抵当権が発動した場合には、設定された金額の範囲で土地が売り出されます。
もっとも新しいオーナーが代金を支払うことも出来ます。
ここで重要なことは、土地の評価額は、抵当権などが設定されている場合にはその金額分を差し引いて売買契約も価格を考える必要があるのです。
登記申請書を書いたことがない場合には、司法書士事務所を訪ねて依頼することも可能ですし、また自分でも行うことが出来ます。
特に個人で行うには、権利移転が確実に行えるようにしなければいけません。
また税金面では、マイホームとして利用していた土地の売却では、課税額から最高で3000万円の控除が受けられたりします。
他にも売却費用などや購入時に支払った代金などを差し引き課税額が算出されます。
それによって、所得税や住民税を納めることになります。
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